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(平成23年12月31日現在)
25.他の当事者との関係
支配を評価に際しては投資企業は、他の当事者との関係の内容と、当該他の当事者が、投資企業のために行動しているかどうか(すなわち、「事実上の代理人」かどうか)を検討しなければなりません。
他の当事者が投資企業のために行動しているか否かの決定には、他の当事者との関係の内容のみならず、それらの当事者間の相互関係および投資企業との相互関係がどうのようであるかを考慮して判断することが必要です (投資企業は、他の当事者が投資企業のために行動しているか否か、すなわち事実上の代理人として行動しているか否かを検討します)。(IFRS10.B73)
このような関係は、契約上の取り決めを伴っている必要は必ずしもありません。
投資企業が自社のために行動するようにある当事者に指示する能力を有する場合、その当事者は事実上の代理人となります。 投資者が持っている場合、パーティーはデファクト代理人である。あるいは、投資者の活動を指図するものは持っている(投資者の代わりに行動するようにそのパーティーに命令する能力)。 これらの状況では、投資者はそのデファクト代理人の意思決定権利を考慮するものとする。また、被投資者のコントロールを評価する場合、その間接の接触(すなわち権利)は変数にそれ自身のものと一緒にデファクト代理人によって返る。(IFRS10.B75)
下記の例は、(IFRS10.B76)
(a) | 投資企業の関連当事者 |
(b) | 投資企業からの拠出または融資として被投資企業の持分を受け取った当事者 |
(c) | 投資企業の事前承認なしで被投資企業の持分を売却し、譲渡または抵当権の設定を行わないことに合意している当事者 |
(d) | 投資企業からの財務支援がなけれ自社の事業のための資金を調達することができない当事者 |
(e) | 自社の統治機関のメンバーの過半数または経営幹部が、投資企業の統治機関のメンバーまたは主要経営幹部と同一である当事者 |
(f) | 支配を判断するために必要なことは、投資先の性質によって異なるものと考えられており、関連する活動が議決権によるか、議決権以外の他の権利に関連sるうかによって、パワー判断要因が異なるとしている |
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