株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

信託(総論、法務)

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1.信託の総論

 信託とは、信託行為により、特定の者が一定の目的に従い財産の管理又は処分及びその他の当該目的の達成のために必要な行為をすべきものとすることをいいます(信託法2条1項)。信託は、委託者が信託財産を受託者へ拠出し、受託者が信託財産の管理又は処分その他の当該目的の達成のために必要な行為を為して、受益者に信託財産ないし信託財産から得られる果実を交付することに意義があります。

 信託の法的な特徴は、委託者から信託財産が受託者へ拠出されると、その信託財産は委託者の債権者からも保護され、一方で移転先である受託者の固有財産からも分離保管されることで受託者の債権者からも保護される点です。ファンド設計の際に、オリジネータからの倒産隔離は1つの設計論点となりますが、その点で、信託は基本的に達成されるものと考えられます。

 また、信託財産もしくは信託財産から獲得された果実を受け取るのは委託者ではなく受益者である点も特徴的です。例えば、組合型ファンドに対して出資した投資家はファンドによって得られた利益を組合員である投資家が享受することになります。しかし、信託の場合には、信託型ファンドに拠出した委託者がファンドから得られた利益を獲得するのではなく、信託受益権を保有する受益者が利益を得ることになります。もちろん委託者=受益者としても問題ありませんが、委託者≠受益者とすることも問題ありません。

2.信託の法務(基本概念)

 信託においては、①信託関係者、②信託行為、③信託財産、④信託目的、⑤信託期間といった基本的概念があります。

 

 まず、信託関係者には、委託者、受託者、受益者の3者が登場します。委託者は、信託財産を拠出して受託者に信託財産の管理処分を依頼する者です。受託者は、委託者より信託財産を受け、委託者に代わって信託財産を管理処分します。受益者は、この信託財産から得られる利益を享受する者です。つまり、委託者は受益者のために信託財産を拠出し、受託者は委託者の依頼を受けて受益者のために信託財産の管理処分を行うという関係にあります。

 このため受託者は、信託財産を適切に管理処分する立場にあることから、その能力が問われ信託業法において規制されています。また、その信託の種類によって、例えば投資信託であれば「投資信託及び投資法人に関する法律」(以下、「投資信託法」といいます。)により規制を受け、金融商品取引法における金融商品取引業に該当する場合には、金融商品取引法の業規制にも適用する必要が生じます。

 

 信託は、信託行為により信託が設定されます。信託行為は、信託契約、遺言、自己信託に大別されます(信託法2条2項)。通常の信託では、圧倒的に信託契約によるものが多いと考えられます。

 また、今般の信託法改正で旧来は認められていなかった自己信託が認められるようになりました。倒産隔離スキームにおいても、ケイマン諸島などでチャリダブル・トラストなどによりスキーム設計されていましたが、今後は日本国内においても利用できるものと考えられます。また、自己信託は、アセット・ファイナンスの利便性を高めることができ、ファンドにおいても利用が期待されます。今までは、不動産流動化などでも信託銀行等を利用する必要があったケースもあり、信託手数料が発生していたものを、自己信託によりコストを大幅に下げ、小さい不動産案件においても流動化ができる可能性があります。

 

 次に信託財産とは、受託者に属する財産であって、信託により管理又は処分をすべき一切の財産をいいます(信託法2条3項)。つまり、信託財産は委託者が受託者に対して拠出したものであって、所有権等の一切の権利は受託者が保有します。信託財産の条件としては、換金可能性、移転・処分可能性、特定性などがあげられます。旧来は、積極財産のみが信託財産となり得ると考えられていましたが、新信託法では消極財産(つまり負債)についても信託財産となりえることを明確にしています(信託法21条1項3号)。この結果、事業信託が可能となりました。

 信託の特徴は、信託財産が委託者からも受託者からも独立性を確保している点です。上記のとおり、信託財産が委託者から受託者へ信託されることで委託者から独立性を確保できるのは当然のことながら、受託者の固有財産からも分離管理されることで、受託者から独立性を確保しています。このため、ファンドとして倒産隔離スキームを自動的に備えている点が特徴的です。

 

 次に信託目的についてです。信託は、一定の信託目的に従って受託者が信託財産を管理することから、信託目的を明らかにする必要があります。また、受託者の管理処分は、「信託の目的の達成のために必要な行為」であることから、受託者の責任範囲をも明確にすることができます。

 

 最後に信託期間についてですが、信託期間は、一定の信託タイプを除き、特に信託期間に関する規定はありません。

3.信託における法務(信託業法)

 上記のとおり、受託者は委託者から拠出された信託財産を受益者のために適切に管理処分しなければならないため、信託業をなす受託者に対しては信託業法において一定の規制を設けています。

 旧信託業法では、いわゆる信託銀行が信託業を行っており、金融庁の金融機関に対する監督によって、その業務及び財産の健全性等を確保するしくみとなっていました。しかし、新信託業法において設定された信託会社では、信託銀行が行っているような広範囲な信託業務を行うものではないことから、「信託業」と「信託管理業」とに分類し、参入基準等の規制に強弱をつけています。

 

 「信託業」とは、信託の引受けを行う営業をいう(信託業法2条1項)としています。ただし、他の取引に係る費用に充てるべき金銭の預託を受けるものその他他の取引に付随して行われるものであって、その内容等を勘案し、委託者及び受益者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除きます(同条同項カッコ書)。

 一方で、「信託管理業」とは、信託業のうち、委託者又は委託者から指図の権限の委任を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託か、信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為もしくは改良行為のみが行われる信託のいずれかに該当する信託のみの引受けを行う営業をいいます(信託業法2条3項)。信託業を行う者は、免許制とし(信託業法4条)、管理型信託業を行う者は、登録制と3年の更新義務としています(信託業法7条)。

 

 また、信託業を行う者を「信託会社」といい、兼営法による許可を受けた金融機関(つまり、信託銀行)のみが信託業を営むことができます。なお、管理型信託業のみを行う会社を「管理型信託会社」と言います。

 信託会社は、「会社」とあるように、会社形態でなければならず、株式会社に限定されています(信託業法5条2項1号)。また、株式会社が採用された理由としてガバナンス機能が充実していることが挙げられていることから、取締役会設置会社又は委員会設置会社でなければなりません。

 

 信託財産は、受託者である信託会社から独立性を有しているといえども、信託会社の財産的基礎がなされていないと、その独立性が害される可能性が十分にあります。このため、財産規制として、信託会社は資本金1億円以上、管理型信託会社は資本金5,000万以上と定めています。また、営業保証金として、信託会社は2,500万円、管理型信託会社は1,000万円を供託する必要があります。

 

 その他にも、業務範囲に関する規制(信託業法21条1項・5項)、説明義務及び不当勧誘の禁止等(信託業法25条、26条など)、情報開示義務(信託業法34条)、行政庁による監督規制(信託業法42条など)といった規制があります。

4.信託の法務(種類等)

 信託制度は、信託法と信託業法によって制度化されています。この信託法の特別法として、投資信託法、貸付信託法、担保付社債信託法等の法律が制定されています。

 信託は、委託者が信託財産を受託者に信託することで成立し、その信託財産の種類によって、様々なものが存在ます。信託財産の設定時に金銭の場合、「金銭の信託」と呼ばれ、それ以外は「金銭の信託以外の信託」と分類されます。また、信託終了時の信託財産の返還において、金銭にして返還する場合を「金銭信託」、それ以外の現状有姿で返還するものを「金銭信託以外の金銭の信託」といいます。

 金銭の信託は、運用方法によっても分類でき、委託者が投資対象をある程度の範囲で指定するものを「指定運用」、有価証券の銘柄や貸付先までも具体的に指定するものを「特定運用」という形で分類します。金銭の信託のほとんどは「指定運用」です。

 「金銭の信託以外の信託」には、有価証券信託や土地信託などが代表的なものです。

 

 上記のとおり、信託自体は広範囲の概念のもので、ファンドとして考えた場合、投資対象は、有価証券や不動産、金融商品、一般事業といったものが考えられます。ただ、特に、有価証券や不動産、金融商品に対して投資をするために信託が設定された場合には、投資信託法に基づき設定されることがあり、いわゆる「投資信託」がファンドとして利用されます。投資信託は、信託型ファンドの代表例です。次の項で、簡単に投資信託の概要について触れます。

5.信託における法務(投資信託)

 投資信託は、一般投資家から小口の投資資金を集め、大きな資金プールを形成し、投資のプロであるファンドマネジャーがその投資利殖のみを目的として何かしらの投資対象で運用し、そこから得られた果実を投資家に分配する金融商品です。

 

 投資信託には、委託者指図型投資信託と委託者非指図型投資信託の2種類が定められています。

 

 委託者指図型投資信託は、投資信託委託会社が投資家から資金を集め、これを信託会社に信託し、信託会社は投資信託委託会社の指図に基づいて、有価証券等の投資対象に投資を行います。つまり、お金を集めた投資信託委託会社が委託者であり、信託会社が受託者、投資信託委託会社にお金を提供した投資家が受益者となります。なお、投資信託委託会社は金融商品取引業における投資運用業を登録しており、自らが投資家を集めることもあれば、投資信託販売会社を通じて投資家を集める場合もあります。

 

 委託者非指図型投資信託は、1個の信託約款により受託者である信託会社と投資家が直接的に信託契約を行うタイプのもので、投資家が委託者であり受益者となるものです。投資家が提供した資金を運用するのは受託者である信託会社であり、投資家である委託者から指図は受けません。なお、主として有価証券に投資することを禁止しています(投資信託法48条)。

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