株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

資本性金融商品における分類

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(平成23年5月16日現在)

8.資本性金融商品の分類

 資本性金融商品は、償却原価測定資産となるための条件を満たすことはないため、結果として、原則的には公正価値で測定されることになります(IFRS9.4.1.4)。しかし、金融機関等のニーズも踏まえ、FVTOCI指定についても認めることとなりました((A)参照)。

 資本性金融商品の取扱いは、以下のとおりとなります。

 

(A) 資本性金融商品(equity instruments)の測定


また、資本性金融商品は、原則として、純損益を通じた公正価値で測定されます(IFRS9.4.1.4)。ただし、売却目的で保有(held for trading)されていない資本性金融商品はその他の包括利益を通じた公正価値で測定することが認められています(designation as fair value through other comprehensive income: FVTOCI指定)。この場合、この選択は取消不能(irrevocable electionなもので、その後に純損益を通じて公正価値で測定する資産に分類することはできません(IFRS9.5.7.5)。この選択は、金融商品ごと(すなわち株式ごと)に行われます。

 

 [資本性金融商品の測定のまとめ]

  • 原則として、純損益を通じた公正価値で測定。
  • ただし、その他包括利益を通じた公正価値測定(FVTOCI)の指定も可能。
  • FVTOCI指定は、取消不能。
  • 金融商品ごとにFVTOCI指定が行われる。

 

 なお、売却目的保有は以下のように定義されています(IFRS9.AppendixA)。

主として短期間に売却又は買戻しを行う目的で取得されたか又は発生させている。
当初認識時において、まとめて管理され、かつ、最近における実際の短期的な利益獲得のパターンの証拠がある識別されたポートフォリオの一部である。
デリバティブである(金融保証契約又は指定された有効なヘッジ手段であるデリバティブを除く)。

 

  
  

(B) リサイクリングと配当収益


 FVTOCI指定をした場合には、当該資本性金融商品への投資の公正価値の事後的な変動を純損益に認識することは認められません。すなわち、評価損益だけでなく、売買損益についても純損益として認識することが禁止されています(リサイクリングの禁止)。ただし、企業が累積的利得又は損失を資本の中で振り替えることはできます(IFRS9.B5.7.1)。

 また、当該投資からの受取配当金(dividend)(ないし、その権利)は、IAS第18号「収益」に従って確定した時点で、企業はその配当を純損益に認識しなければなりません(IFRS9.5.7.6)。なお、投資に対する配当が明らかに投資原価の一部回収である場合は帳簿価額の減額として処理されます。

 

 [リサイクリングの禁止と配当収益]

  • FVTOCI指定された資本性金融商品は、評価損益だけでなく売買損益についても純損益で認識できない(リサイクリングの禁止)。
  • ただし、資本項目内の振替えは認める。
  • 受取配当金についてはIAS第18号に従って収益認識する(ただし、投資原価の回収は除く。)。

 

(C) 為替差損益の処理


 IAS第21号「外国為替レート変動の影響」は、IAS第21号に従った貨幣性項目(monetary item)であり、かつ、外貨で表示されている金融資産に適用されます。また、IAS第21号によれば、キャッシュ・フロー・ヘッジ又は純投資ヘッジのいずれかのヘッジ手段として指定されているヘッジ手段として指定されている貨幣性項目を除き、貨幣性資産についての為替の利得及び損失を純損益に認識することになります(IFRS9.B5.7.2)。

 一方、FVTOCI指定された資本性金融資産は、IAS第21号の貨幣性項目にはなりません。したがって、為替損益を純損益に認識しません。結果として、FVTOCI指定された資本性金融資産に係る為替差損益は、その他の包括利益に含めて表示されます(IFRS9.B5.7.3)。

 

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