株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第7号「キャッシュ・フロー計算書」(表示 2/3)

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(平成22年12月31日現在)

5.営業活動によるキャッシュ・フロー

企業は、営業活動によるキャッシュ・フローを次のいずれかを用いて報告しなければなりません(IAS7.18)。

 

(a)

直接法(direct method)

主要な種類ごとの収入総額と支出総額を開示する方法

(b)

間接法(indirect method)

非資金的性質の取引項目の影響、将来又は過去の営業活動からの収入又は支出の繰延べ又は見越し、及び、投資又は財務活動によるキャッシュ・フローに関連した収益又は費用項目について純損益を調整する方法

 

IAS第7号では、営業活動によるキャッシュ・フローの報告方法について直接法を推奨しています(IAS7.19)。

直接法は、将来キャッシュ・フローを見積るうえで有用な、かつ、間接法では得られない情報を提供するためです。

 

<直接法>


直接法においては、主要な種類ごとの収入総額と支出総額に関する情報は、次のいずれかにより得られるとされています。

 

(a) 当該企業の会計記録
(b) 売上、売上原価(金融機関に関しては、受取利息及びそれに類似する収益並びに支払利息及びそれに類似する費用)及び包括利益計算書に含まれるその他の項目から、次の項目を調整すること

・棚卸資産及び営業・営業債務の期中変動額

・その他の非資金項目
・現金への影響が投資又は財務活動によるキャッシュ・フローとなるその他の項目

 

<間接法>


間接法では、営業活動による正味キャッシュ・フローは、純損益を次の項目の影響について調整することにより算定されます (IAS7.20)。

 

(a)

棚卸資産及び営業債権・債務の期中変動額

(b)

減価償却費、引当金繰入額、繰延税金、未実現為替差損益及び関連会社の未分配利益等の非資金項目

(c)

現金への影響が投資又は財務活動によるキャッシュ・フローとなる他のすべての項目

 

ただし、上記の方法に代えて、営業活動による正味キャッシュ・フローは、包括利益計算書に開示された収益及び費用並びに棚卸資産及び営業債権・債務の期中変動額を示すことによる間接法によって提示することも可能です。

6.投資および財務活動によるキャッシュ・フロー

企業は、キャッシュ・フローが純額で報告される場合を除き、投資及び財務活動によって生じる総収入及び総支出の主要な区分を、区別して報告しなければなりません。(IAS7.21)

(ただし、「7.純額によるキャッシュ・フローの報告」の要件を満たすことによりキャッシュ・フローを純額で報告した場合を除く。)

7.純額によるキャッシュ・フローの報告

営業、投資及び財務活動によって生じるキャッシュ・フローのうち、次のものは純額で報告することができます(IAS7.22,23,23A)。

 

(a)

顧客の代理として授受する収入及び支出

(キャッシュ・フローが当該企業の活動ではなく、顧客の活動を反映している場合)

 例) 銀行の要求払預金の受入れ及び払戻し
投資会社が顧客のために保有する資金
不動産の所有者に代わって回収され、不動産の所有者に支払われる賃借料

 

(b)

回転が早く、金額が大きく、かつ期日が短い項目における収入及び支出

 例) クレジット・カード顧客に係る元本額
投資資産の取得及び売却
その他の短期借入、例えば、借入期間が3か月以内の借入れとその返済

 

また、金融機関の次の各活動から生じるキャッシュ・フローは、純額で報告することができます(IAS7.24)。

満期日が固定された預金の受入れと払出しに関する収入と支出
他の金融機関への預金の預入れと引出し
顧客に対する貸出しによる支出とその返済による収入

 

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