株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第34号「中間財務報告」(認識および測定 1/2)

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

(平成22年12月31日現在)

10.認識および測定 -原則-

企業は、中間財務諸表において年次財務諸表で適用されるのと同じ会計方針を適用しなければなりません(直近の年次財務諸表日後に行われ、次年度の年次財務諸表に反映されるべき会計方針の変更を除く)。

 

しかし、その企業の報告の頻度(年次、半期、又は四半期)によって、年次の経営成績の測定が左右されるべきではないため、その目的達成のため、中間財務報告目的のための測定は累積基準(年初からの累計)で行わなければなりません。(IAS34.28)

 

企業が中間財務諸表で年次財務諸表と同じ会計方針を適用するのを要求することは、中間期間の測定をあたかも中間期間が独立の期間であるかのように行うことを示唆しているように見えるかもしれません。しかし、企業の報告の頻度によって年次の経営成績の測定が影響されてはならないとの条件を付すことによって、IAS第34号は、中間期間がそれより長い事業年度の一部分であることを明らかにしています。

年初からの累計ベースの測定によって、当該事業年度の過去の中間期間に報告された見積金額の変更が生じるかもしれません。

しかし、中間期間の資産、負債、収益、及び費用を認識するための原則は、年次財務諸表におけるものと同じになります。(IAS34.29)

 

上記の考え方の例を示すと、下記のようなものが挙げられます(IAS34.30)。

 

(a)

中間期間での棚卸資産の評価減、リストラクチャリング、又は減損による損失についての認識及び測定の原則は、年次財務諸表に適用する原則と同じになります。しかし、ある中間期間にそのような損失項目が認識及び測定され、同じ事業年度の後の中間期間に見積りが変わった場合には、過去の中間期間に報告された金額を遡及して修正することはせず、その後の中間期間に当初の見積りの変更が含まれます。

(b) ある中間期末に資産の定義を満たさないコストは、それが資産の定義を満たすかどうかについての将来の情報を待ったり、1事業年度中の各中間期間の利益を平準化したりするために、財政状態計算書で繰り延べられることありません。
(c) 法人所得税費用は、各中間期間において、その事業年度全体についての予想加重平均税率の最善の見積りに基づいて認識されます。年次の税率の見積りが変化するときには、ある中間期間に計上された税金費用は、当該年度におけるその後の中間期間において修正が必要になる場合があります。

 

<季節的、循環的又は臨時に収受される収益>


事業年度の中で季節的、循環的又は臨時に収受される収益は、事業年度末において見越計上したり繰延処理することが不適切な場合には、中間期末において見越計上したり繰延処理したりしてはいけません(IAS34.37)。

例としては、受取配当金、ロイヤルティ、政府補助金、季節的収益などがありますが、そのような収益は発生したときに認識します(IAS34.38)。

 

<事業年度中に不均等に発生する費用>


企業の事業年度において不均等に発生する費用は、事業年度末においてもこの種の費用を見越計上又は繰延処理することが適切な場合にのみ、中間報告目的上も見越計上又は繰延処理しなければなりません(IAS34.39)。

 

<見積りの使用>


中間財務報告書で採用される測定の手続は、信頼できる情報がもたらされ、企業の財政状態又は業績を理解するために必要なすべての重要な財務情報が適切に開示されることを保証するように設計されなければなりません。

年次及び中間財務報告書における測定は、ともに合理的な見積りに基礎を置くことが多いですが、一般的に中間財務報告書作成の場合の方が、年次財務報告書よりも見積りの方法をより多く使用することが必要となります。(IAS34.41)

前へ  次へ

現在、こちらのアーカイブ情報は過去の情報となっております。取扱いにはくれぐれもご注意ください。

お問い合わせ

PAGETOP