株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第23号「借入費用」(目的・範囲・定義)

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(平成22年12月31日現在)

1.基本原則

IAS第23号は、下記基本原則のもと借入費用の会計処理について定めています(IAS23.1)。

 

適格資産の取得、建設又は生産に直接起因する借入費用は、資産の取得原価の一部を構成し、その他の借入費用は費用として認識する

2.範囲

IAS第23号は、借入費用の会計処理に適用しなければなりません(IAS23.2)。

 

ただし、以下のものは適用外としています(IAS23.3,4)。

 

【IAS第23号の適用対象外の項目】

(a)

負債として分類されていない優先株式などの資本に関する発生コスト又は帰属コスト

(b) 企業は、次のものの取得、建設又は生産に直接起因する借入費用
公正価値で測定される適格資産(例えば、生物資産)
繰り返し大量に製造(あるいは他の方法で生産)される棚卸資産

3.借入費用と適格資産の定義

<借入費用>


借入費用(borrowing costs)」とは、企業の資金の借入れに関連して発生する利息およびその他の費用をいいます(IAS23.5)。

 

借入費用には、次の費用が含まれます(IAS23.6)。

IAS第39号「金融商品:認識及び測定」に示されている実効金利法で計算した利息費用
IAS第17号「リース」の定めに従って認識されるファイナンス
リースに関する財務費用・外貨建借入金から発生する為替差損益で、利息費用に対する修正とみなされる部分

 

<適格資産>


適格資産(qualifying asset)」とは、意図した使用又は販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産をいいます(IAS23.5)。

 

状況によっては、次のいずれも適格資産となり得えます(IAS23.7)。

・棚卸資産

・製造工場

・発電施設

・無形資産

・投資不動産

なお、金融資産、及び短期間で製造(あるいは他の方法で生産)される棚卸資産や取得時点において意図した使用又は販売が可能な状態にある資産は、適格資産ではありません。

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