株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IAS第19号「従業員給付」(退職後給付 3/9)

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(平成22年12月31日現在)

16.確定拠出制度の会計処理

確定拠出制度の会計処理は、報告企業の各期の債務が当該期間に対して拠出すべき金額によって決定されるため、単純となります。

当該債務又は費用を測定するための数理計算上の仮定は必要なく、数理計算上の差異が生じる可能性はありません。

また、当該債務は割引きをせずに測定されますが、従業員が関連する勤務を提供した期間の末日後12か月以にその全額の期日が到来しない場合は例外となります。(IAS19.43)

 

<認識及び測定>


ある期間中に従業員が企業に勤務を提供した場合には、当該企業は、当該勤務と交換に確定拠出制度に支払うべき掛金を次のように認識しなければなりません(IAS19.44)。

 

財政状態計算書上:すでに支払った掛金の控除後の金額を負債(未払費用)として認識

すでに支払った掛金が報告期間の末日前の勤務に対する掛金を超過する場合には、当該前払が例えば将来支払の減少又は現金の返還となる範囲で、企業は当該超過を資産(前払費用)として認識しなければなりません。

 

包括利益計算書上:費用として認識

ただし、他の基準が当該掛金を資産の原価に含めることを要求又は許容している場合(例えば、 IAS第2号「棚卸資産」及びIAS第16号「有形固定資産」参照)を除きます。

 

確定拠出制度への拠出について、従業員が関連する勤務を提供した期間の末日後12か月以内にその全額の期日が到来しない場合には、確定給付制度で明記されている割引率を使用して、当該債務を割り引かなければなりません。(IAS19.45)

 

<開示>


企業は確定拠出制度に関して費用として認識した金額を開示しなければなりません(IAS19.46)。

また、IAS 第24号「関連当事者についての開示」により要求される場合には、企業は、経営幹部に関する確定拠出制度への拠出について、情報を開示しなければなりません(IAS19.47)。

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