株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

IFRS第3号「企業結合」(11/12)

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(平成23年1月31日現在)

17.事後の測定および会計処理

一般的に取得企業は、企業結合で取得した資産、引き受けたか又は発生した負債、及び発行した資本性金融商品について、当該項目に適用される他のIFRSに従い、その性質に従って事後測定を行い、会計処理しなければなりません。(IFRS3.54)

 

しかし、IFRS第3号では、下記の企業結合で取得した資産、引き受けたか又は発生した負債、及び発行した資本性金融商品についての事後の測定及び会計処理について別途規定しています。(IFRS3.54)

・再取得した権利

・取得日時点て認識された偶発負債

・補償資産

・条件付対価

 

<再取得した権利>

無形資産として認識した再取得した権利は、権利が付与される契約の残存契約期間にわたり償却します。再取得した権利をその後第三者に売却する取得企業は、売却による利得又は損失を算定するにあたり、その無形資産の帳簿価額を含めなければなりません。(IFRS3.55)

 

<偶発負債>

当初認識後に負債が決済、取消し、又は消滅となるまでの期間について、取得企業は、企業結合で認識された偶発負債を次のいずれか高い方で測定しなければなりません。(IFRS3.56)

(a)IAS第37号「引当金、偶発負債および偶発資産」に従って認識されるであろう金額

(b)当初認識された金額から、該当がある場合には、IAS第18号「収益」に従って認識される償却累計額を控除した金額

ただし、この定めは、 IAS第39号「金融商品:認識および測定」に従って会計処理される契約には適用しません。

 

<補償資産>

その後の各報告期間の末日時点で、取得企業は、補償負債又は資産と同様の基礎で、取得日に認識された補償資産を測定しなければなりません。当該測定においては、契約上の限度額を前提とし、公正価値で事後測定されない補償資産について回収可能性に関する経営者の評価を行わなければならない。取得企業は、補償資産について回収、売却又は権利の喪失があった時にのみ、補償資産の認識の中止を行わなければなりません。(IFRS3.57)

 

<条件付対価>

取得日時点で存在していた事実及び状況に関して取得日後に入手した追加的な情報の結果として生じる条件付対価の公正価値の変動は、測定期間中の修正となります。(IFRS3.58)

 

しかし、例えば、利益目標の達成、一定の株価への到達又は研究開発プロジェクトにおけるマイルストーンへの到達など、取得日後の事象により生じた変動は、測定期間中の修正ではありません。当該測定期間中の修正ではない条件付対価の公正価値の変動については、次のとおり会計処理しなければならなりません。(IFRS3.58)

(a)資本に分類されている条件付対価は再測定してはなりません。その後の決済は資本の中で会計処理しなければなりません。

(b)資産又は負債として分類された条件付対価については、次のとおりとします。

 (i)金融商品であり、IFRS第9号「金融商品」又はIAS第39号「金融商品:認識及び測定」の適用範囲内となる条件付対価は、IFRS第9号又はIAS第39号に従って公正価値で測定し、それにより生じる利得又は損失は、純損益又はその他の包括利益に認識しなければなりません。

 (ii)IFRS第9号又はIAS第39号の適用範囲に含まれない条件付対価は、IAS第37号又は必要に応じて他のIFRSに従って会計処理しなければなりません。

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