株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

ストック・オプション会計基準 -その他の論点-

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7.財貨・サービスの取得の対価として自社株式オプションを付与する取引の会計処理

企業が従業員等からサービスを取得する対価としてストック・オプションを用いる取引にかかる一連の会計処理は、取引の相手方や取得する財貨・サービスの内容にかかわらず、原則として、財貨・サービスの取得の対価として自社株式オプションを用いる取引一般に適用されます。ただし、次の点に留意する必要があります。

 

取得した財貨・サービスが、他の会計基準に基づき資産とされる場合には、当該の他の会計基準に基づき会計処理を行う
取得した財・サービスの取得価額は、対価として用いられた自社株式オプションの公正な評価額もしくは取得した財貨・サービスの公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額で算定する
自社株式オプションの付与日における公正な評価単価の算定につき、市場価格が観察できる場合には、当該市場価格による

 

8.財貨・サービスの取得の対価として自社株式を付与する取引の会計処理

企業が財貨・サービスの取得の対価として、自社の株式を用いる取引については、次のように会計処理します。

 

取得した財貨・サービスを資産または費用として計上し、対価額を払い込み資本として計上する
取得した財貨・サービスの取得価額は、対価として用いられた自社の株式の契約日における公正な評価額もしくは取得した財貨・サービスの公正な評価額のうち、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額で算定する

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