株式会社インターナレッジ・パートナーズ IKP税理士法人

内部統制基準および内部統制実施基準の平成23年改訂について(3/3)

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4.「重要な欠陥」の用語の見直し

「重要な欠陥」の用語について、企業自体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があるため、「開示すべき重要な不備」という用語に見直されています。

ただし、用語の定義、判断基準は改訂前の「重要な欠陥」と変わりはありません。また、財務諸表監査において使用されている「重要な不備」とは異なる点も変わりありません。

5.効率的な内部統制報告実務に向けての事例の作成

内部統制報告制度は、内部統制の構築・評価・監査に当たっては、企業の状況等に応じた工夫を行い、内部統制の有効性は保ちつつも、当該企業の実態にあった、効率的な内部統制が整備・運用されることを目指しています。

 

当該観点から、特に事業規模が小規模で、比較的簡素な構造を有している組織等が、資源の制約等がある中で、様々な工夫を行ったことにより、内部統制の有効性を保ちつつも、効率的に内部統制の評価等を行っている事例を集めた「内部統制報告制度に関する事例集」が平成23年3月31日に金融庁から公表されています。

 

 当該事例は、基本的には、事業規模が小規模で、比較的簡素な構造を有している組織等における事例ですが、事業規模が小規模でない場合であっても比較的簡素な構造を有している組織等においても参考にできるものとされています。

6.適用時期

改訂内部統制基準及び改訂内部統制実施基準は、平成23年4月1日以後開始する事業年度における財務報告に係る内部統制の評価及び監査から適用されます。

また、改訂内部統制基準及び改訂内部統制実施基準のうけて、平成23年8月10日に日本公認会計士協会より改正後の『監査・保証実務委員会報告第82号「財務報告に係る内部統制の監査に関する実務上の取扱い」』が公表されています。

 

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